
自賠責保険は交通事故に遭われた被害者の方を救済する目的で設けられており、自動車を所有している人は加入が義務付けられています。交通事故によるケガや不調の治療や施術にかかった費用、精神的ダメージへの慰謝料、場合によっては仕事を休んだ際の休業補償などを受けることもできます。ただ、自賠責保険で慰謝料や休業補償も受ける場合、専門知識を持ち合わせていない一般の方が交渉を進めるには少し敷居が高いともいえますので、交通事故対応への豊富な実績と専門知識のある羽島・羽島駅・岐阜の交通事故治療センター(土井接骨院)まで一度ご相談ください。あらゆるケースに合わせ、親身になってサポートさせていただきます。
自賠責保険で補償される金額には上限があり、治療費や施術費用にかかった金額と慰謝料などの支払いにかかった金額の合計120万となっています。補償限度額の120万を超えてしまった場合、慰謝料を多くもらってしまうとケガや不調が回復しないうちに、治療費や施術費を自己負担に支払わなければならないケースも出てきます。一般の方ではなかなかスムーズに交渉を進めることも難しい自賠責保険は、やはり専門の知識を持った信頼できるところに相談するのが安心です。羽島・羽島駅・岐阜の交通事故治療センター(土井接骨院)では、交通事故によるケガへの施術はもちろんですが、自賠責保険の手続きや保険会社との交渉も手厚くサポートいたしますので、一人で交渉を進めるのは不安があるという方もお気軽にご相談ください。国家資格を取得した羽島・羽島駅・岐阜の交通事故治療センター(土井接骨院)のスタッフが、早期回復を目指して施術に集中していただけるよう、トータルでお手伝いいたします。